UNIMEDIA MEDIA PARTNER PROGRAM

UNIMEDIA MEDIA PARTNER PROGRAM利用規約



このパートナー利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、当社が提供するアフィリエイトプログラム「UNIMEDIA MEDIA PARTNER PROGRAM」(以下、「本プログラム」といいます。)及び本プログラムに付随する各種サービスをパートナーが利用する際のパートナーと当社の間に適用される基本事項を定めています。

第1章  総 則

第 1 条(本規約)

  1. 本規約のほか、本プログラム利用に関する記載(当社からパートナーへの通知、ユーザーガイド、ヘルプ、注意書き、その他本プログラムの利用に関する記載のすべてを含みます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と本プログラム利用に関する記載に矛盾抵触がある場合は、本規約が優先して適用されます。
  2. すべてのパートナーは、本規約及び本プログラム利用に関する記載のすべてを遵守します。当社は、これらに違反したパートナーにパートナー手数料の支払い拒否権、パートナー手数料の返還請求権を有するほか、パートナー資格の取消権を有しています。また、パートナーは、当社の措置に一切の異議を申し立てません。
  3. 本規約の適用期間は、一部の条項を除き、第6条第4項に定める「利用開始日」から第10条第4項に定める「利用終了日」までです。

第 2 条(規約の改定)

  1. 当社は、次のいずれかの場合において本規約を随時変更・修正・削除・追加できます。なお、改定した規約(以下、「改定規約」といいます。)の効力は当社が規約を改定する旨と改定規約をパートナーへ通知した日を起算日として7日間を経過したのちに効力が発生します。
    1. 改定が受託者の利益に適合する場合
    2. 改定が契約の目的に反せず、変更の必要性、改定の相当性等の事情から合理性がある場合
  2. パートナーは、本条第1項の期間を経過したのちは、改定規約の不知又は不承諾を申し立てできません。また、当社は自己の故意又は重過失による場合を除き、本規約の随時変更・修正・削除・追加に起因し、パートナーに発生した損害について一切の責任を負いません。

第 3 条(定 義)

  1. 本規約で使用される各用語の定義は、次のとおりです。
    1. 本プログラム
      当社と当社が運営するアフィリエイトに参加するパートナーにより運営され、広告購買者へ提供されるアフィリエイト(本条(5)に定義します。)の仕組みをいい、これらの仕組みを総称し、本プログラムといいます。なお、本プログラム利用希望者は、当社サイトから本プログラムの利用を申し込みます。
    2. 当社サイト
      当社が広告購買者へアフィリエイトを提供し、又はパートナーへ本プログラムを提供するために設けている専用のウェブサイトをいいます。
    3. 広告対象
      広告購買者がアフィリエイトの対象として指定するウェブサイト、アプリケーション等をいいます。
    4. 広告購買者
      本プログラムを利用し、成果結果に対する成果報酬料(本条(12)に定義します。)を支払う者をいいます。
      ① 広告主
      広告対象の成果結果を目的として当社が提供するアフィリエイトを利用する者をいいます。
      ② 仕入代理店
      その他の広告代理店又は広告主へアフィリエイトを販売するため、当社からアフィリエイトをサービスとして仕入れる者をいいます。
    5. アフィリエイト
      広告対象及びメディア等によって構築され、メディア等に掲載・配信された広告を閲覧したユーザーを広告対象へと誘導し、ユーザーによる成果結果に応じて広告購買者より対価が支払われる仕組みをいいます。
    6. 成果結果
      ユーザーによる広告対象でのサービスの購入、申込、登録又は契約の締結、資料の請求、広告購買者が指定する情報の閲覧、クリック、アプリケーションのインストールその他ユーザーが行った一切の行為のうち広告購買者が条件とする成果基準を満たす行為をいいます。
    7. パートナー
      本プログラムに登録し、自己が運営するメディア等(本条(9)に定義します。)で広告購買者の広告を掲載・配信し、ネットワークを通じて、ユーザーを広告対象に誘導する者をいいます。
    8. パートナー情報
      本プログラムの登録にあたりパートナーの希望者が当社へ通知する自己の情報をいい、具体的には次の情報をいいます。
      ① 個人であれば氏名、法人であれば法人名、代表者名、担当社員名
      ② 個人であれば住所、法人であれば所在地
      ③ 個人であれば生年月日
      ④ 電子メールアドレス
       1)個人の場合、個人の電子メールアドレス
       2)法人の場合、担当社員の電子メールアドレス
      ⑤ パートナー手数料の振込先となる国内の金融機関の口座情報
      ⑥ その他当社が定める事項
    9. メディア等
      当社から提供される広告を掲載・配信するために、パートナーが当社に登録したウェブサイト、メールマガジン、アプリケーション等の総称をいいます。
    10. メディア情報
      本プログラムへのメディア等の登録にあたりパートナーが当社へ通知するメディア等の情報をいい、具体的には次の情報をいいます。
      ① メディア等の名称
      ② メディア等の紹介文
      ③ メディア等のURL
      ④ メディア等の種別
      ⑤ メディア等が対応する電子情報端末
      ⑥ その他当社が定める事項
    11. ユーザー
      メディア等で掲載・配信された広告の閲覧者、メディア等の利用者をいいます。
    12. 成果報酬料
      成果結果が実現した場合に、広告購買者から当社へ支払われる対価をいいます。
    13. パートナー手数料
      成果結果が実現した場合に、当社からパートナーへ支払われる対価をいいます。
    14. 広告データ
      当社が広告購買者から依頼された広告を掲載・配信する際に使用し、当社からパートナーに提供するバナー、テキスト原稿、広告URL、広告表示用のソースコード等その他広告に必要な電子データをいいます。
    15. リンク
      メディア等で広告掲載・配信時にユーザーへ提供され、ユーザーが広告をクリックすることで、ユーザーのブラウザーに広告対象を表示させることができるハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナー等のすべての形態をいいます。
    16. 管理画面
      当社からパートナーへ提供され、パートナーは、管理画面を使用することで、広告購買者への広告掲載・配信の申込み、広告枠の作成・削除、成果結果の確認、パートナー手数料の発生状況、パートナー手数料の支払状況の確認等ができます。
    17. 本システム
      当社が本プログラムをパートナーへ提供するうえで必要な本プログラム及び当社サイトを運用するサーバー等のすべてのシステムをいい、本システムにはコンピューターソフトウェア(モジュール、インターフェース、ソフトウェアプログラム、データベース等)、コンピューターソフトウェアに関連した媒体、印刷物(マニュアル等の有形の文書)、電子文書、アップデート情報、機能追加のためのソフトウェア等を含みます。
    18. 本プログラムデータ
      パートナー情報、メディア情報、管理画面の情報に限定せず、本システムに保管されているすべての情報をいいます。
    19. 自動配信広告
      広告掲載・配信期間が終了したのち、空白となったメディア等の広告枠へ当社から自動で配信される広告をいいます。

第2章 本プログラムの利用申込み・利用終了

第 4 条(利用期間)

  1. 本プログラムの利用期間は、第6条第4項に定める「利用開始日」から第10条第4項に定める「利用終了日」までです。

第 5 条(パートナーの資格)

  1. パートナーは、次の条件を満たしていることが必要です。
    1. 個人の場合
      ① 満20歳以上であること
      ② 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと
    2. 法人の場合
      法人代表者又は法人代表者より有効な権限を与えられた役員・従業員を本プログラムの担当者とすること
  2. パートナーが本条第1項に定める事項を満たさない場合又は次に該当する場合、当社は、パートナーとして承諾しません。また、一旦、パートナーと認めて、本プログラムを提供した場合であっても、本条第1項を満たさないことが判明した場合又は次に該当すると判明した時点で、当社は、何らの催告、通知を要することなく、承諾を撤回できます。
    1. パートナー情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがある場合
    2. 実在しない個人、法人又は第三者の名義である場合
    3. 過去に他のサービスで当社との取引を停止又は解約された個人、法人である場合
    4. 本規約に過去に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
    5. 本プログラム以外の当社が提供する他のサービスの利用規約等に違反した場合
    6. 当社の営業妨害をし、又はそのおそれがある場合
    7. 過去に強制退会処分を受けたことがある場合
    8. 第29条第1項に該当しないと当社が判断した場合
    9. その他、当社が個人又は法人をパートナーとして不適格と判断した場合
  3. 当社は、パートナーの希望者又は本プログラムの利用を承諾したパートナーに対して法人格の有無、法人の規模、パートナー手数料の支払額など、当社の審査基準により必要性があると判断した場合、パートナーの希望者又はパートナーに対して本人確認資料の送付を求めることできます。なお、当社の本人確認資料の送付に応じないパートナーの希望者には、本プログラムの利用を不適格と判断し、又はパートナーの場合は、パートナーの資格を取り消すことができます。
  4. 当社は、パートナーの希望者をパートナーとして不適格と判断した場合又は本プログラムの利用を承諾したパートナーをパートナーとして不適格と判断した場合の理由の開示、判断根拠又は審査基準の説明義務を負いません。

第 6 条(利用申込み)

  1. パートナーの希望者は、当社サイトの「パートナー登録画面」からパートナー情報を登録することで本プログラムの利用を申し込みます(以下、「利用申込み」といいます。)。
  2. 当社は、利用申込みを審査し、申込みを承諾したパートナーの希望者にパートナー資格を付与します。
  3. 当社は、パートナー情報が虚偽である場合、虚偽のおそれがあると判断した場合又は相当の理由によりパートナーとして不適切であると判断した場合は、利用申込みを否認できます。
  4. パートナーは、当社の利用申込みの承諾により、本規約を承諾したとみなされます。また、当社からパートナー資格を付与された日が本プログラムの利用開始日となります。
  5. 本条の利用申込み、パートナー資格の付与、利用申込みの否認は、電子メール又は当社が指定するシステムを用いる等その他の手段に代替できます。

第 7 条(ID・パスワードの管理)

  1. 当社は、パートナー資格の付与時にパートナーへ管理画面のURL、ID・パスワードを付与します。
  2. パートナーは、自己のID・パスワードを厳重に管理し、これらの不正使用により当社又は第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じなければいけません。
  3. パートナーは、自己のID・パスワードの第三者への使用許諾・貸与・譲渡・売買、その他形態を問わず処分してはいけません。
  4. パートナーは、自己のID・パスワードの紛失、盗用、第三者による使用の事実又はそのおそれがある事実を発見した場合、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従います。
  5. パートナーは、第三者の不正使用を含め、自己のID・パスワードを使用して行われたあらゆる行為の責任を負います。パートナーは、本条第4項の通知をもって、その責任を免れることはできません。
  6. パートナーは、自己のID・パスワードを使用して行われたあらゆる行為により当社が損害を被った場合、損害を賠償しなければいけません。
  7. 当社は、パートナーのID・パスワードが不正に使用されたことを発見した場合、本プログラムの提供を停止できます。ただし、本プログラムの提供停止は、当社の裁量により行われるものです。いかなる意味においても当社の義務を構成するものではありません。

第 8 条(パートナー情報の変更)

  1. パートナーは、パートナー情報に変更があった場合、当社の定める方法で当社へ通知しなければいけません。なお、変更情報に何かしらの疑義があると判断した場合、当社は、パートナーに変更情報を確認することがあります。
  2. パートナーがパートナー情報の変更を怠ったことに起因し、当社からの通知又は送付された書類が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したとみなします。
  3. 当社は、パートナーがパートナー情報の変更を怠ったことに起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
  4. 本条第1項のパートナー情報変更時の当社の確認は、当社の独自の裁量により行われるものです。いかなる意味においても当社の義務を構成するものではありません。
  5. 本条のパートナー情報の変更は、電子メール又は当社が指定するシステムを用いる等その他の手段に代替できます。

第 9 条(メディア登録)

  1. パートナーは、自己が運営するメディア等を登録する(以下、「メディア登録」といいます。)場合、当社の定める方法でメディア情報を当社へ通知しなければいけません。
  2. 当社が登録内容を審査し、登録を承諾した場合、パートナーは、自己が運営するメディア等を本プログラムで利用できます。
  3. 当社は、パートナーが登録したメディア等(リンク先を含みます。)を審査し、メディア等が第18条第1項(4)に例示する事項に該当すると判断した場合、メディア登録を否認できます。なお、パートナーは、当社の判断に対して一切の異議を申し立てることはできず、当社は、否認に起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
  4. 当社がメディア登録の審査を承諾した場合においてもメディア等が第18条第1項(4)に例示する事項に該当し、当社が損害を被った場合、パートナーは、当社が被った損害を賠償しなければいけません。
  5. メディア登録、登録の承諾・否認は、電子メール又は当社が指定するシステムを用いる等その他の手段に代替できます。

第10条(退会・再登録)

  1. パートナーは、当社の定める方法で当社へ通知したのち、当社が退会の手続を終えることで本プログラムを退会できます。
  2. 当社は、パートナーが次に該当する場合は、事前に通知することなくパートナーを直ちに強制退会させることができます。
    1. 第5条第1項に違反した場合又は第5条第2項、第3項に該当した場合
    2. 第13条に定めるメディア等の運営責任に反すると判明した場合
    3. 第18条に定める広告掲載・配信時の禁止事項に該当した場合
    4. 第28条に定める禁止行為に該当した場合
  3. 本プログラムを退会した者は、強制退会処分を受けるなどの問題がない限り、いつでも本プログラムに再登録できます。
  4. 本プログラムの利用終了日は、当社が退会手続を完了した日又はパートナーが強制退会処分を受けた日になります。
  5. 当社は、強制退会処分としたパートナーの未払いパートナー手数料を没収し、支払いを拒否できます。また、当社は、既に支払ったパートナー手数料の返還を請求でき、パートナーは、請求に応じなければいけません。
  6. 当社は、利用終了日以後のパートナーに対し本プログラムのサポート、その他本プログラムに関する一切の責任を負いません。

第11条(利用終了後の措置)

  1. 当社は、利用終了日以後、当社が定めた所定の期間を経過した場合又は当社の裁量においていつでも本システムのストレージに保管されている退会後のパートナーの本プログラムデータを消去できます。

第12条(本プログラム利用時の承諾事項)

  1. パートナーは、本プログラムの利用にあたり次の事項を承諾します。
    1. 本プログラム全般
      ① 当社は、本プログラムの品質についてその完全性・正確性・確実性・有用性等に対していかなる保証も行いません。
      ② 当社は、本プログラムがコンピューターウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティが有効であること等に実効性を持たせるために最大限の努力は行うものの、完全であることを保証しません。
      ③ パートナーは、本プログラムを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において適切に整備しなければいけません。
      ④ パートナーは、自己の利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏えいの防止等のセキュリティ対策を講じなければいけません。
      ⑤ 第25条第2項により本プログラムデータの漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざんが発生した場合、当社は、これらに起因してパートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
      ⑥ 当社は、本プログラムについてサポートを提供する場合においてサポートに起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
      ⑦ 本プログラムは、パートナーが必ずしも経済的利益を得られることを保証するものではありません。
    2. その他
      ① 当社は、本プログラムデータを次の目的に使用でき、また、次により作成されたデータの所有権は、当社に帰属します。
      1)個人を特定しない形で本システムへのアクセス頻度、本プログラムデータの容量・数量等の情報を抽出し、統計データとして用いること
      2)パートナーからの問合わせ・依頼、案内・通知、ユーザーサポート、本プログラムの利用状況、利用環境等を本プログラムの満足度調査のために用いること
      3)本プログラムの品質・機能向上、機能改善・改良のための基礎データとして用いること。又は、その他の当社サービスに付随し、成果報酬型広告の技術の開発・基礎研究に用いること
      ② 当社は、本プログラムデータを、パートナーの許可なく第三者に販売せず、業務委託先以外の第三者に提供しません。ただし、パートナーが本規約の禁止行為に違反する場合などの事情があるときは、本プログラムデータを捜査・訴追・訴訟遂行・損害回復等に必要な範囲で捜査機関や第三者に開示できます。また、当社は、それらに起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
      ③ 当社は、パートナーの法人名又は団体名を導入事例として公表し、宣伝や広告に掲載できます。なお、その際、当社は、パートナーの商標やロゴマーク等を無償で使用でき、パートナーは、当社に商標権などの利用料を請求できません。
      ④ 審査基準の非開示
      当社は、メディア等のランク付け、カテゴリー分け等を、当社独自の判断で行うことができます。これらの判断基準は、原則として、パートナーに対して非開示とし、パートナーは、当社の判断に一切の異議を申し立てることはできません。また、当社は、これらの判断に起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

第3章  広告掲載・配信及びメディア等の運営

第13条(メディア等の運営責任)

  1. パートナーは、自己のメディア等に対して違法行為や公序良俗に反する行為をせず、常に善良なる管理者の注意を払う義務を負います。
  2. パートナーは、ユーザーによる広告を不正に表示し、又は不正に成果結果を発生させる行為、広告を通じた虚偽の注文や登録などの行為を発生させないように、善良なる管理者の注意をもって、メディア等を管理する義務を負います。
  3. パートナーは、本プログラムを利用するために必要な範囲で、当社から通知を電子メールで受け取り、通知内容によっては返信する義務があります。
  4. パートナーと第三者との間にメディア等について問題が発生した場合、当社は、一切の責任を負いません。

第14条(広告掲載・配信可否権)

  1. パートナーは、広告購買者の広告を自己のメディア等で掲載・配信する場合、次の2つの方法で広告を掲載・配信できます。なお、パートナーは、本条(2)による広告掲載・配信の承諾を得たのちも、広告を掲載・配信する義務を負うことなく、実際に広告を掲載・配信するか否かを判断できます。ただし、パートナーは、広告を、継続的に最低1つはメディア等に掲載・配信し、ユーザーが広告購買者の成果基準を満たすように努めなければいけません。
    1. 自動提携
      パートナーは、広告購買者の承諾を得ることなく、メディア等へ広告を掲載・配信できます。
    2. 手動提携
      パートナーは、管理画面より広告掲載・配信の可否について広告購買者の事前の承諾を得る必要があります。
  2. パートナーは、広告購買者の広告を自己のメディア等で掲載・配信する場合、次の法令を遵守した広告を掲載し、又は配信しなければいけません。
    1. 著作権法
      パートナーは、著作者の著作権を侵害する行為(著作者の許諾を受けることなく著作物を複製し、又は翻訳・翻案等をする行為)をしてはいけません。
    2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
      ① パートナーは、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果、性能について、明示的、暗示的を問わず、虚偽、誇大な記事又は誤解されるおそれのある記事をメディア等で掲載し、記述し、又は流布してはいけません。
      ② パートナーは、健康食品、ダイエット食品等について、明示的、暗示的を問わず、虚偽、誇大な記事又は誤解されるおそれのある記事をメディア等で掲載し、記述し、又は流布してはいけません。
    3. 不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます。)
      ① パートナーは、商品、サービスの品質、総額表示による価格(消費税相当額を含む価格)などを正確、簡潔に表示しなければいけません。
      ② パートナーは、商品・サービスが優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を含みます。)に該当するおそれのある記事をメディア等で掲載し、記述し、又は流布してはいけません。
    4. その他
      ① パートナーは、メディア等に広告を掲載する場合、次に該当しない方法で「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」等の広告表示を付さなければいけません。
      1)広告である判断がしづらい位置に付された広告表示 2)返信機能(ハッシュタグ「♯広告」など)を用いた広告表示 3)メディア等の他の文字の平均的な大きさと比べて小さな文字、背景等の色味と明確に区別しにくい色味を使用した広告表示 4)他の情報に紛れ込ませて記載された広告表示、「個人の感想」等の広告である判断がしづらい表現と併記した広告表示 5)その他、ユーザーに対して広告であると判断がしづらくステルスマーケティングの規制対象のおそれがあると当社が判断する広告表示
      ② パートナーは、金融商品取引法、特定商取引に関する法律、医療法、貸金業法、健康増進法、商標法、不正競争防止法等その他広告掲載を規制する法令等を遵守しなければいけません。
  3. パートナーは、自己に故意・過失がない場合でも著作権法、薬機法、景品表示法、その他関連法令による措置命令(措置命令には当社からパートナーに対するメディア等に掲載する広告、記事の修正依頼を含みます。)がある場合、直ちにこの措置命令に従わなければいけません。

第15条(広告購買者との提携及び否認)

  1. パートナーは、自動提携、手動提携にかかわらず、広告購買者の独自の判断により、広告掲載・配信を否認される場合があることを承諾します。
  2. パートナーは、広告購買者が事前に通知することなく広告を変更することを承諾します。

第16条(広告掲載・配信否認理由の非開示)

  1. 当社は、自動提携、手動提携にかかわらず、当社の独自の判断により、パートナーの広告掲載・配信を否認できます。なお、当社は、否認理由及び判断基準を原則として、パートナーに開示しません。また、当社は、広告掲載・配信の否認に起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

第17条(広告掲載・配信期間終了時の措置)

  1. パートナーは、広告掲載・配信期間が終了した場合、メディア等に次の措置を講じなければいけません。
    1. メディア等での広告掲載・配信を速やかに中止すること
    2. メディア等に広告の説明文を掲載している場合は、広告の説明文を削除すること
    3. メディア等に掲載されている広告対象へのリンクを削除すること
  2. パートナーは、広告掲載・配信期間が終了したのちに発生した成果結果に対してパートナー手数料が支払われないことを承諾します。
  3. パートナーは、広告掲載・配信期間が終了した場合、空白の広告枠に当社の自動配信広告が掲載される場合があることを承諾します。

第18条(広告掲載・配信時の禁止事項)

  1. 当社は、広告を掲載・配信するパートナーに次の行為を禁止します。
    1. 広告データ(広告表示用のソースコードを含みます。)の改変
      パートナーは、当社がパートナーに提供する広告データを当社が指定する方法で使用しなくてはいけません。また、パートナーは、メディア等の内外を問わず、広告に影響を及ぼす可能性のあるプログラム・スクリプトを記述し、又は、そのようなプログラム・スクリプトの記述のあるページで広告を掲載・配信してはいけません。
    2. 禁止語句
      メディア等で掲載・配信する広告についてパートナー手数料を目的として成果結果となる行為を強要・嘆願する言葉、及びユーザーに誤解を与えるような言葉をメディア等に掲載してはいけません。
    3. 虚偽行為
      パートナーが自己のため又は第三者がパートナー手数料を得るため、広告を不正に多く表示させる行為、虚偽の成果結果を生成する行為、不当にパートナー手数料を得る行為若しくはそのように当社から見なされるいかなる行為も行ってはいけません。
    4. 広告枠の設置場所
      パートナーの善意、悪意にかかわらず、メディア等の広告枠の設置場所が次に該当する場合、当社は、パートナーへ事前に通知することなくパートナーの本プログラムの利用を停止できます。また、当社が損害を被った場合、パートナーは、損害について賠償しなければいけません。
      ① 当社に登録されているメディア等以外のウェブサイト(第三者が運営するウェブサイト及びそれ以外の媒体を含みます。)で掲載・配信されている場合
      ② 登録されたメディア等内において登録カテゴリーと異なる内容のウェブページで掲載・配信されている場合
      ③ 責任の所在が不明確な場合
      ④ 第三者(第三者には当社を含み、以下、同様とします。)の著作権、著作者人格権、商標権等の知的財産権を侵害する表現、内容を含む場合
      ⑤ 第三者の名誉、財産、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害する表現、内容を含む場合
      ⑥ 内容に虚偽や不当、誇大表示があり、誤認、錯誤されるおそれのある場合
      ⑦ ねずみ講、マルチ商法、サクラ行為、ステルスマーケティング等にかかわる場合又は類似する場合
      ⑧ 暴力、賭博、麻薬、売春その他の犯罪を助長する場合
      ⑨ 内容、リンク先にアダルトを含む表現がある場合
      ⑩ 法律、政令、省令、条例、規則、行政指導などに違反し、又は反社会的な表現、内容を含む場合
      ⑪ わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像、文書等、性的小説、裸の画像、未成年者や青少年の利用を制限する情報又はこれに類する情報を含む場合
      ⑫ 公序良俗に反する表現、内容を含む場合
      ⑬ 公職選挙法に違反する行為、特定の政党名又は議員名の記載があり、政治色が強い場合
      ⑭ 不正に個人情報を取得している場合
      ⑮ 内容及び目的が不明又は乏しい場合又は概観が異様であるウェブサイト及びメールマガジン等である場合
      ⑯ 上記①~⑮に該当するウェブサイトへのリンクがある場合
      ⑰ 当社又は当社のサービスの信頼性を損なうと判断される場合
      ⑱ 必要と認められる範囲外の広告表示用のソースコード及び広告の改変が行われている場合
      ⑲ 上記①~⑱に該当するおそれのある場合
      ⑳ その他、当社が不適切と判断した場合
    5. スパム行為の禁止
      パートナーは、電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為又はそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為をしてはいけません。
    6. 広告掲載・配信数について
      パートナーは、ウェブページ1ページ上に、定めた数以上の広告を掲載・配信してはいけません。
    7. 広告購買者への直接のアプローチの禁止
      パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得ることなく広告購買者へ直接通知し、本プログラムの内外を問わず、広告掲載・配信等の契約締結の勧誘又は強要をしてはいけません。ただし、次に該当する広告購買者についてはこの限りではありません。
      ① パートナーの紹介により本プログラムの対象となった広告購買者
      ② 本プログラムにパートナーとして登録する以前から契約関係のある広告購買者
  2. パートナーが本条第1項(7)に違反し、広告購買者と契約を締結したことが発覚した場合、当社は、パートナーにその内容を確認のうえ、パートナー資格を取り消すことができます。また、パートナーは、当社が被った損害を賠償しなければいけません。

第4章  支払方法

第19条(パートナー手数料)

  1. 当社からパートナーに支払われるパートナー手数料は、メディア等ごとの成果結果により算出されます。
  2. 当社は、パートナーへ事前に通知することでパートナー手数料の算出基準及びパートナー手数料の発生条件を、随時、変更できます。また、パートナー手数料の算出基準及びパートナー手数料の発生条件に応じられないパートナーは、管理画面から広告掲載・配信を停止できます。
  3. パートナーは、直接広告購買者にパートナー手数料を請求できません。パートナー手数料の支払いについては、すべて当社へ問い合わせなければいけません。
  4. パートナーは、広告購買者が当社へ成果報酬料を支払った場合、広告購買者がパートナー手数料の支払義務を免れることを承諾します。
  5. 当社は、パートナーが不正又は不正と疑われる事由(第14条第2項の違反を含みます。)により、それに関する調査が必要であると判断した場合、必要な調査を完了するまで、パートナー手数料の支払いを停止できます。なお、その場合に発生するパートナー又は第三者に発生した損害について当社は、一切の責任を負いません。また、この場合、当社は、広告購買者に対してパートナー手数料の支払いを目的とした成果報酬料の支払いを督促する等、何らかの行為をする義務を負うことはありません。
  6. 当社は、第1条第2項及び第10条第5項の場合を除き、広告購買者から成果報酬料を回収できない場合であっても、自己の責任と負担によりパートナーへパートナー手数料を支払います。

第20条(支払方法)

  1. 当社は、毎月末の最終時刻で複数の広告掲載・配信の成果結果によるパートナー手数料を合計した金額(以下、「パートナー手数料合計額」といいます。)を算出し、月に一度、パートナーへパートナー手数料合計額を支払います。また、振込手数料は、当社負担です。
  2. 当社は、パートナー手数料合計額を毎月末日に算出し、翌月2営業日を経過するまでに管理画面に支払通知を掲示します。
  3. パートナーは、管理画面上の支払通知を速やかに確認し、疑義がある場合は、支払通知が掲示された日を起算日として1営業日を経過するまでに当社へ通知します。なお、期日までに通知がない場合、当社は、パートナーが支払通知を承諾したとみなすことができます。
  4. 当社は、パートナー手数料合計額を算出した日が属する月の翌月の末日にパートナーが指定する金融機関の口座へパートナー手数料合計額を振り込みます。なお、当社は、支払予定日が金融機関の休業日に該当する場合、支払予定日の直後の営業日にパートナー手数料合計額を振り込みます。
  5. パートナーは、本プログラムの利用申込み時の「口座情報入力」画面で、パートナー自己の名義の金融機関の口座情報を入力する必要があります。なお、金融機関の口座は、国内の金融機関の口座に限ります。国外の金融機関の口座情報を入力した場合、当社は、パートナー手数料合計額を支払いません。
  6. パートナーが本プログラムを退会した場合、退会時に残存するパートナー手数料合計額の支払いを受けることはできません。退会時にパートナーのパートナー手数料合計額は、消滅し、元に戻すことはできません。
  7. パートナー手数料が支払われる条件は、管理画面上で、広告購買者から承諾された成果結果に限ります。また、当社からパートナーに支払われるパートナー手数料の税務処理は、税法等の法令に従います。
  8. パートナー手数料合計額の振込先として指定する金融機関の口座情報に不備又は虚偽があるため、パートナー手数料合計額を支払えない場合、当社は、パートナー情報に従いパートナーへパートナー手数料を支払えない旨を通知します。ただし、パートナー情報に不備があるため、その通知が到着しない。又は当社の通知に対するパートナーからの返信が当社に到達しない場合、当社は、本条第4項に定める期日でのパートナー手数料合計額の支払義務を免れます。
  9. 当社は、債務の弁済期の到来にかかわりなく、当社がパートナーに対して負う金銭債務と、パートナーが当社に対して負う金銭債務を対当額で相殺できます。

第5章  サービスの提供停止等

第21条(本システム利用のための設備)

  1. 当社は、パートナーの設備、インターネット接続又は本プログラムを利用する環境に不具合のあるパートナーに本プログラムの提供の義務を負いません。
  2. 当社は、パートナーへ本プログラムを提供するうえで、保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、パートナーが本サイトへ伝送するデータ等について監視、分析、調査等の必要な行為をできます。

第22条(本プログラムの変更・個別サービスの追加)

  1. 当社は、パートナーへ事前に通知することなく本プログラムの機能追加、機能向上等を目的とし、本プログラムを変更し、又は個別サービスを追加できます。その内容の通知については1週間前に電子メールで行いますが、緊急を要する場合は、この限りではありません。
  2. 当社は、本条の本プログラムの変更・個別サービスの追加に起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

第23条(本プログラムの停止)

  1. 当社は、次に該当する場合、パートナーに事前に通知することなく、当社の判断により本プログラムの全部又は一部を一次的に停止できます。
    1. 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条に定める処置をとる場合
    2. 上記(1)の法律上の求めを問わず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
    3. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上、やむを得ない事由が発生した場合
    4. 当社の契約先業者変更に伴う等により、電気通信設備の修正、変更その他やむを得ない事由が発生した場合
    5. 法令による規制、司法命令等が適用された場合
    6. その他、突発的な障害等が発生し、本プログラムの停止が必要な場合
  2. 当社は、本条第1項に起因する本プログラムの提供停止に起因し、パートナー又は第三者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第24条(本プログラムの廃止又は中止)

  1. 当社は、本条第1項に該当する場合、本プログラムの全部又は一部を完全に廃止し、又は長期的に中止できます。
    1. 本プログラムの廃止日又は中止日の60日前までにパートナーへ通知した場合
    2. 天災地変等不可抗力により本プログラムの正常な提供が不可能と当社が判断した場合
  2. 当社は、本条の本プログラムの廃止又は中止に起因し、パートナー又は第三者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第6章  情報管理

第25条(情報管理責任)

  1. 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に従い、パートナーの通信の秘密を守り、また、本プログラムデータを善良な管理者の責任により保管し、セキュリティ対策を施す等の安全管理措置を講じます。
  2. 本条第1項にかかわらず、次に起因して本プログラムデータの漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざんが発生した場合、当社は、これらに起因してパートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
    1. 当社の責めに帰さない火事・停電、第三者によるハッキング・コンピューターウイルスの侵入、地震、洪水等の天変地災、その他当社の合理的な支配の及ばない状況が発生した場合
    2. パートナーの故意過失による行為
  3. パートナーは、本プログラムに関連して得た当社又は広告購買者の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報を、当社又は広告購買者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者へ漏えいしてはいけません。ただし、公知の事実と判断されるものについてはこの限りではありません。

第26条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本規約を履行する中でパートナーから取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定義する個人情報をいい、以下、同様とします。)については、本条に従い取り扱います。
  2. 当社は、本プログラムにより収集した個人情報を次の目的のために利用します。
    1. 個人を特定しない形で本サイトへのアクセス頻度、本サイトデータの容量・数量等の情報を抽出し、統計データとして本プログラムの提供時の情報として用いること
    2. パートナーからの問合わせ・依頼、パートナーへの新規サービスなどの各種案内・通知、ユーザーサポート、本プログラムの利用状況、利用環境を含む顧客満足度調査のために用いること
    3. 本プログラムの品質向上、機能追加、機能改善・改良のためのデータとして用いること。また、その他の当社サービスに付随し、成果報酬型広告の技術の開発・基礎研究に用いること
  3. 当社は、次の行為をしません。ただし、事前にパートナーの承諾を得た場合は、この限りではありません。
    1. 法令に定める場合を除き、個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること
    2. 個人情報について本プログラムの範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること
  4. 当社は、個人情報の適切な取扱いのために個人情報の漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざん、本条の違反等(以下、「事故」という。)の防止、その他の必要な措置を講じます。
  5. 当社は、本プログラムに従事している自己の役員及び従業員に対し在職中及び退職後においても個人情報を第三者に提供し、本規約と異なる目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知します。
  6. 当社は、個人情報の事故が発生し、又は発生するおそれのある場合、速やかに原因を調査し、事故の拡大防止に必要な措置を講じます。
  7. パートナーは、当社から開示される情報に個人情報が含まれる場合、その取扱いは、個人情報の保護に関する法律及びその他個人情報保護関連法規に則って取り扱う義務を負います。

第27条(個人関連情報の取扱い)

  1. パートナーは、ユーザーの個人情報を取得している場合であっても、当社サイト又は広告対象から送信されたユーザーの個人関連情報をユーザーの個人情報に付加し個人データとして取得してはなりません。ただし、パートナーがユーザーの個人関連情報をユーザーの個人情報に付加し個人データとすること及び個人関連情報が付加された個人データの利用目的について、広告購買者又はパートナーがユーザーの同意を得ている場合を除きます。
  2. 当社は、ユーザーの個人情報を取得している場合であっても、メディア等又は広告対象から送信されたユーザーの個人関連情報をユーザーの個人情報に付加し個人データとして取得しません。ただし、ユーザーの個人関連情報をユーザーの個人情報に付加し個人データとすること及び個人関連情報が付加された個人データの利用目的について、広告購買者がユーザーの同意を得ている場合を除きます。

第28条(情報管理の例外)

  1. 当社は、次の場合には、第25条、第26条の守秘義務を負いません。
    1. 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めによる強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合
      処分又は命令の定める範囲
    2. 法令による強制的な処分又は命令が行われた場合
      処分又は命令の定める範囲
    3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条による開示請求の要件が充足されたと当社が判断した場合
      開示請求の範囲
    4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
      人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲

第7章  一般条項

第29条(禁止行為)

  1. 当社は、パートナーが本プログラムを利用するうえで、次の行為を禁止します。
    1. 本プログラムへ不正にアクセスする行為
    2. 本プログラムの全部又は一部の複製・改変・編集・消去・他のプログラム等との結合・リバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイル等又はミラーサイト構築等の行為
    3. 本プログラムのセキュリティを無効化する行為
    4. コンピューターウイルス等の有害なプログラムの送信、通常考えられる範囲を超えた過度のアクセスにより本プログラムのサーバーに負荷を与え、又はネットワークを妨害、混乱させる行為若しくは有害なプログラムを受信可能な状態に置く行為
    5. プログラム、機器等により不正、虚偽となる成果結果を生成する行為
    6. 本プログラムを利用した特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為
    7. 個人情報の保護に関する法令及びガイドライン等に違反する行為
    8. その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為
    9. 本条第1項(1)~(8)に該当するおそれのある行為
    10. その他当社が本プログラムの利用が不適切と判断する行為
  2. 当社は、パートナーが本条第1項に違反した場合、直ちに本サービスの提供を終了できます。また、本条第1項に違反したことにより、パートナーが第三者に損害を与えた場合、当社は、一切の責任を負いません。
  3. パートナーは、本条第1項に違反し当社に損害を与えた場合、当社が被った損害を賠償しなければいけません。

第30条(反社会的勢力の排除)

  1. パートナーは、当社に対し次を表明し保証します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力ではないこと
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、反社会的勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を図るなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと。また、今後もそのようなことはないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
      ① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第31条(解 約)

  1. 当社は、パートナーが次に該当すると判断した場合には、パートナーに事前に通知、催告をすることなく((1)は催告を経たのちに)、一時的に本プログラムの全部又は一部の利用を停止し、又は何らの通知、催告をすることなく、本規約を解約できます。なお、次はパートナーが個人であるか、法人であるかにより、該当しない事項があります。
    1. 本規約に違反し、当社から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず是正しない場合
    2. 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
    3. 支払停止又は支払不能の状態に陥った場合若しくは不渡り処分を受けた場合
    4. 資力又は信用の著しい低下があった場合若しくはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があった場合
    5. 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行又は競売の申立て若しくは公租公課の滞納処分等を受けた場合
    6. 破産手続開始、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立て等を受け、若しくは自ら申立てをした場合
    7. 解散を決議した場合
    8. 連続して1年以上、本プログラムのID・パスワードが使用されていない又はそのIDの広告が一度も掲載・配信されていない若しくはそのIDから成果結果となる行為が一度も発生していないと当社が判断した場合
    9. 第30条の保証に反し、反社会的勢力であると合理的に認められる場合又は反社会的勢力との関係が合理的に疑われる等の場合
    10. その他当社及びパートナーの信頼関係を著しく損なう等、本規約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
  2. 本条第1項に抵触し退会となったパートナー及びメディア等は、本プログラムに再登録できません。
  3. パートナーは、本条第1項に該当する場合又はそのおそれがある場合、直ちに当社へ通知しなければいけません。

第32条(任意解約)

  1. 当社は、解約予定日の60日前までにパートナーに解約を通知することで、本規約を解約できます。

第33条(権利の帰属)

  1. 本プログラムによりパートナーが利用する本システム、各種のデータ、デザイン等の著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)、発明、考案、創作等の産業財産権、その他一切の権利は、すべて当社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。

第34条(再委託)

  1. 当社は、パートナーの承諾を得ることなく、パートナーの個人情報を含めた業務の全部又は一部を自己の責任において第三者に再委託できます。ただし、この場合、当社は、第三者が行う業務の管理義務を負います。

第35条(権利義務の譲渡禁止)

  1. パートナーは、当社の書面による事前の承諾を得ることなく本規約における自己の地位・名義、権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保提供し、又は承継させてはいけません。また、当社は、自己の事前の書面による承諾を得ることなくパートナーの本規約の権利義務が合併、会社分割その他類似の制度により第三者に承継された場合、パートナーを退会させることができます。

第36条(本プログラムの譲渡)

  1. 当社が本プログラムに関する事業を第三者に譲渡した場合、本規約における自己の地位・名義、権利・義務及びパートナー情報等の本プログラムに関する情報を事業の譲受人に譲渡でき、パートナーは、あらかじめこれを承諾します。

第37条(損害賠償責任)

  1. パートナーは、本規約について自己の責めに帰す事由により当社に損害を及ぼした場合、当社に対し通常生ずべき損害及び債務を負う者が予測すべきであった特別の事情によって発生した損害について賠償する義務を負います。なお、損害賠償の範囲に、天災地変その他の不可抗力により発生した損害を含めません。
  2. パートナーは、本規約について自己の責めに帰す事由により広告購買者を含む第三者に損害を及ぼした場合、自己の責任で解決し、当社には一切の損害を与えてはいけません。
  3. 本規約に関連して当社が債務不履行責任又は損害賠償責任を負った場合、当社の損害賠償の責任範囲は、通常生ずべき損害としパートナーに対する賠償額は、損害が発生した月のパートナー手数料(消費税相当額を除きます。)を上限とします。

第38条(免 責)

  1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定改廃、自己に責めに帰さない裁判所・行政官庁・自治体等の命令・処分、停電・通信回線の事故、通信事業者の役務の不履行、通信回線の役務の不具合・緊急メンテナンス、その他当社の責めに帰さない事由により、本規約の全部又は一部の債務が履行遅滞又は履行不能となった場合、当社は、その責を負いません。
  2. 当社は、パートナーが本プログラムを利用することに起因し、パートナー又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

第39条(残存条項)

  1. 本規約が期間満了又は解約等により終了した場合でも、第2条(規約の改定)第2項、第7条(ID・パスワードの管理)、第11条(利用終了後の措置)、第20条(支払方法)第9項、第25条(情報管理責任)、第26条(個人情報の取扱い)、第27条(個人関連情報の取扱い)、第28条(情報管理の例外)、第33条(権利の帰属)、第35条(権利義務の譲渡禁止)、第37条(損害賠償責任)、第38条(免責)、本条及び第40条(準拠法、専属的合意管轄)は、有効に存続します。

第40条(準拠法、専属的合意管轄)

  1. 本規約等は、日本法に従い解釈され、本規約等の解釈に疑義が発生した場合又は本規約等に定めのない事項については、当社とパートナーが誠意をもって協議して解決します。また、訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社ユニメディア
2017年9月1日施行
2018年2月27日改定
2022年3月31日改定
2023年1月26日改定
2023年10月1日改定

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